古物商許可代行 新潟
運営 : 金子行政書士事務所
☎ 0257-24-7001
新潟県内で古物商許可を取得し営業を始めたい皆様
まずは、お電話を
新潟・三条・長岡・柏崎・上越
新潟県警察本部HPより
URLを届け出る場合はプロバイダ等からの資料の写し
ホームページ等を開設して、非対面により古物の取引きを行う場合は、当該ホームページ等のURLを届出てください。プロバイダ等からURLの交付割り当てを受けた通知書の写し等を添付してください。(ドメインの登録内容が本人又は法人の名称等で登録されていることが確認できる内容であることが必要です。)
なお、URLの登録が第三者の場合は使用承諾書も添付して提出してください。
仮設店舗の届出
古物商が、仮設店舗で古物営業を行う場合には営業を開始する3日前までに仮設店舗の場所を管轄する警察署に届出が必要です。仮設店舗とは、営業所以外の場所に仮に設けられる店舗であって容易に移転することができるものをいいます。
競り売りの届出
古物商が、古物市場以外で競り売りをするときは、競り売りの3日前までに競り売りの場所を管轄する警察署長を経由して、公安委員会に届出書を提出してください。
また、ホームページを利用して古物の競り売りをしようとする場合には、そのホームページのURL、買受けの申込みを受ける手段などを併せて届出てください。
古物競りあっせん業の届出
古物商が、古物の売買をしようとする者のあっせんをインターネット等を利用して競り売りの方法により行う場合(インターネットオークション事業)は、営業開始の日から2週間以内に営業の本拠となる事務所などの所在地を管轄する警察署長を経由して、公安委員会に1通の届出書を提出してください。
許可申請上の注意
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営業所として申請する場所は、一定期間の契約と独立して管理できる構造設備が必要です。短期間で借り受けた店舗や空き地、駐車場等では、営業所に当たりませんので申請はできません。
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実際に許可を取得するまでは、古物営業は行えません。仕入れだけの場合も同様です。
2023年10月1日から消費税の仕入税額控除の方式として導入される適格請求書等保存方式(インボイス制度)に対応が必要になります。