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​道路位置指定

道路位置指定申請

市計画区域内において建築物を建てる場合、その敷地は建築基準法の道路(幅員4m以上)に2m以上接していなければならないと決められています。

そのため、建築基準法上の道路がない未開発の土地を造成する場合や、500平方メートル未満の敷地を分割して利用する場合、幅員4m以上の私道を新たに築造し、道路の位置指定を特定行政庁から受けなければなりません。

この道路の位置指定というのが「道路位置指定申請」であり、道路の位置指定がされるとそれが建築基準法上の道路となります。

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道路の位置の指定(変更・廃止)申請

路の位置の指定(変更・廃止)を受けようとするときは、申請書(正本)1部、通知書(副本)1部に、それぞれ関係図書を添えて申請してください。

関係図書として申請書に次の図書を、または通知書にその写しを添付してください。

  1. 付近見取図

  2. 地籍図(公図の写し)

  3. 平面測量図

  4. 土地利用計画図

  5. 横断面図

  6. 縦断面図(勾配の変化が多い場合)

  7. 各部詳細図

  8. 関係権利者の承諾書

  9. その他必要書類

(注意)申請者は、当該道路の築造完了後に、工事完了報告書(別記書式)の提出が必要です。

道路位置指定申請の手引きの公開

道路位置指定の申請や、道に関する技術基準をまとめた手引きを公開します。

申請書、関係図書の作成の際にご利用ください。

柏崎市道路位置指定(変更・廃止)申請・事務処理の手引き (PDFファイル: 1.5MB)

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