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 「土木工事業」「建築工事業」「解体工事業」に係る建設業許可を持たずに解体工事を行う方は、元請・下請の別に関わらず、工事を施工する区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。
(建設業法上の経過措置により、平成31年5月31日までの間「とび・土工工事業」の許可で解体工事を営む方については、経過措置期間中に限り登録を受ける必要はありません。)

なお、請負金額が500万円以上の解体工事又は解体工事を含む建設工事(建築一式工事に該当する解体工事を含む建設工事にあっては請負金額が1,500万円以上)を行う方は、建設業許可が必要となります。

登録の必要な業者は 

土木工事業、建築工事業又はとび・土工工事業に係る建設業許可を持たずに、家屋等の建築物その他の工作物の解体工事を行う方は、元請・下請の別にかかわらず、 営業しようとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。

登録に必要な書類

 □ 解体工事業登録申請書(様式あり)
 □ 誓約書(様式あり)
 □ 登録申請者の略歴書(様式あり)
 □ 実務経験証明書(様式あり)
         ※技術管理者の要件を実務経験で満たす場合
 □ 商業登記簿謄本 (法人の場合)
 □ 住民票(個人の場合)
 □ 技術管理者の住民票及び資格証写し(申請時には原本持参)
 □ 県証紙  新規33,000円 
                      更新26,000円
 
【登録有効期間】
  5年間

<登録の有効期限と更新>(法第21条第2項、令第2条)

  • 登録の有効期間は5年間です。

  • 登録を更新するには、現に受けている登録の有効期間が満了する日の30日前までに、申請をしなければなりません。この場合、最初に登録を受けたときと同様の手続きを行います。

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登録を受けられない要件(登録を拒否される事由)(法第24条第1項)

  1. 解体工事業の登録を取り消された日から2年を経過しない者

  2. 解体工事業の登録を取り消された法人において、その処分日の前30日以内に役員であり、かつその処分日から2年を経過していない者

  3. 解体工事業の業務停止を命ぜられ、その停止期間が経過していない者

  4. 建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑を受け、その執行が終ってから2年を経過していない者

  5. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

  6. 解体工事業者が未成年で、法定代理人が(1)から(5)のいずれかに該当するとき

  7. 法人でその役員のうちに(1)から(5)までのいずれかに該当する者がいるとき

  8. 技術管理者を選任していないとき

  9. 暴力団員等がその事業活動を支配する者

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解体工事業に係る登録等に関する省令の改正について(平成27年4月1日施行)

 平成27年4月1日に解体工事業に係る登録等に関する省令の一部が改正されました。
 改正内容は、次のとおりです。

改正内容

 解体工事業に係る登録等に関する省令(平成13年国土交通省令第92号)の一部が改正したことにより、別記様式第一号の「解体工事登録申請書」の様式が一部変更され、第四号の「登録申請者の略歴書」が「登録申請者の調書」に変更されました。また、新たに「役員等氏名一覧表」の提出が必要となりました。

 

様式番号名称様式

PDFExcel

様式第一号解体工事登録申請書146KB48KB

様式第四号登録申請者の調書82KB36KB

役員等氏名一覧表90KB32KB

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