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風俗営業者」とは?

客引きとは、相手を特定して客としてお店に来てもらえるように勧誘することをいい、風営法第22条において禁止行為として規定されています。これを行った場合、6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はこれが併科され、さらに営業停止処分にもなります。

相手を特定して(ターゲットとして)勧誘すると客引きに該当します。

風俗営業者の禁止行為

風俗営業者は、下記事項を禁止されています。

  1. 当該営業に関し客引き(※)をすること。

  2. 当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。

  3. 営業所で、18歳未満の者に客の接待をさせたり、客の相手となってダンスをさせること。

  4. 営業所で、午後10時から翌日の午前6時までの時間において、18歳未満の者を接客業務に従事させること。

  5. 18歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること。
    (但し、5号営業については例外があります)

  6. 営業所で、20歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること。

※「客引き

客引きとは、相手を特定して客としてお店に来てもらえるように勧誘することをいい、風営法第22条において禁止行為として規定されています。これを行った場合、6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はこれが併科され、さらに営業停止処分にもなります

「接待行為に許可がいるとは知らなかった」 

無許可営業疑いで経営者逮捕 

 

 

風営法違反(無許可営業)の疑いで、津市の飲食店経営の女性(24)を現行犯逮捕した。  逮捕容疑は15日午後11時30分ごろ、経営する津市中町の飲食店で、風俗営業の許可を受けずにホステスに客の接待をさせた疑い。  同署によると、情報提供を受けて捜査していた。女性は「接待行為に許可がいるとは知らなかった」と容疑を一部否認している。

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