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申請手続き

 

 

 

店舗図面作成 

風俗営業許可の営業所(店舗)の図面作成

風俗営業営業許可、深夜酒類提供飲食届出の申請には図面が必要であり、図面作成のため店舗を実際に測量します。また、照明、モニター、消防設備等の個数と位置も正確に記帳しておきます。

申請受理後、図面に違いがないか立会い検査があり、不備があれば当然に補正を求められます。そのため、測量は正確にする必要があるのです。

当事務所ではレーザー距離測定機を使い、正確でスピーディーな測量を実現しております。

 

風俗営業許可の提出図面内訳

営業所(店舗)の図面には

平面図

求積図

照明・音響・防音設備図

立面図(設備の概要)

フロアー図

消防設備図(消防署の許可必要の場合) 

申請書作成

個人で申請する場合に必要な書類

許可申請書

営業方法を記載した書類

店舗の使用権を疎明する資料

営業所の平面図、テーブル・イスの配置図・照明・防音・音響配置図、求積図(営業所総床面積・客室床面積)、求積表

周辺見取図

飲食店営業許可証の写し

住民票(本籍地記載入り)

身分証明書(本籍地の市区町村役場)

登記されていないことの証明書(法務局)

人的欠格事由に該当しない旨の誓約書

管理者の上記7~10

管理者の誠実に業務を行う旨の誓約書

管理者の顔写真2枚(3×2.4)

※上記以外にも、用途地域証明書やメニュー表等の提出を求められることがあります。必ず事前に管轄の警察署に確認してください。

 

法人で申請する場合に必要な書類

許可申請書

営業方法を記載した書類

店舗の使用権を疎明する資料

営業所の平面図、テーブル・イスの配置図・照明・防音・音響配置図、求積図(営業所総床面積・客室床面積)、求積表

周辺見取図

飲食店営業許可証の写し

定款の写し

登記簿謄本

役員全員の住民票(本籍地記載入り)、身分証明書、登記されていないことの証明書、誓約書(人的欠格事由に該当しない旨)

管理者の住民票、身分証明書、登記されていないことの証明書、誓約書(人的欠格事由に該当しない旨・誠実に業務を行う旨)

管理者の顔写真2枚(3×2.4)

※上記以外にも、用途地域証明書やメニュー表等の提出を求められることがあります。必ず事前に管轄の警察署に確認してください

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公安委員会への提出
検査立会

 

許可の申請

名目上の許可の申請と実質上の許可の申請との2つがあります。

名目上の許可の申請とは、弊所のほうで実際に担当官に書類のチェックをしてもらい、実際の申請日に合わせて書類上の不備がないかどうかを確認して頂くためのものです。

実質上の許可申請とは、書類を受理してもらうためのものですが、ご本人にもご同行頂き、担当官との面接に挑んで頂きます。

風俗営業の許可は、申請者本人に対して与えられるものですから、担当官との面談があります。

なお、書面提出後の審査に要する標準処理期間は55日以内で実情に応じた期間と定められています。

 

実査

許可申請日から2週間前後で管轄警察署の担当官による店舗の調査があります。

この調査時には、許可申請時と同様に本人面談があります。

本人面談の際に、許可がおりた後の営業開始にあたっての注意事項の話があります。

この立会検査時に営業所内の不備が指摘された場合には立会検査が途中で終了し、再度の調査となることもありますが、特に何も指摘がなければあとは許可がおりるのを待つだけとなります。

 

許可証の交付

ここまで来るのには申請から約2か月を要します。

許可がおりた旨の連絡が入りますので、この時点から営業を開始してもよいことになります。

当社のサービスご利用にご興味がおありの方は、ご相談ください。
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