風俗営業許可申請 新潟
「接待行為に許可がいるとは知らなかった」?
主な取扱業務
飲食店営業許可申請
飲食店や喫茶店の営業,食品を製造,販売(魚,肉,牛乳)するには,食品衛生法に基づく許可が必要です。
申請に必要な書類,営業許可申請書,営業設備の大要,平面図, 営業施設までの案内図, 登記事項証明書(法人申請の場合)
風俗営業許可申請
スナック・クラブ・キャバクラ・ホストクラブ・マジックバー・マージャン店等を営業するときは風俗営業許可の取得が必要になります。
※風俗営業許可か深夜における酒類提供飲食店営業開始届出かどちらが必要かについては、営業時間、接待の有無、営業の実態で判断されますので、ご注意下さい。
相談、見積もり等不明な点があれば一度お問い合わせ下さい。
金子行政書士事務所 電話0257-24-7001または Mail にご連絡ください。
深夜における酒類提供飲食店営業開始届出
ショットバーや居酒屋、深夜0時を越えてお酒を提供する営業をされたい方は管轄の警察署に届出をしなければなりません。
(カウンターのみの店でも、風俗営業許可(1号営業)が必要な場合があります。)
※風俗営業許可か深夜における酒類提供飲食店営業開始届出かどちらが必要かについては、営業時間、接待の有無、営業の実態で判断されますので、ご注意下さい。
相談、見積もりは無料ですのでご不明な点などございましたら
金子行政書士事務所 電話0257-24-7001または Mail にご連絡ください。
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丸投げ歓迎・丸投げOK
建築設計事務所も開業していますので数多くの図面を作成してきましたので、スピード・正確さには自信がありますが、このスキルが風営図面において数々のお客様に好評なので、適職であると確信しています。
風営許可の申請は図面が重要です!!
風営(風俗営業)許可申請にはさまざまな準備が必要です。
その中でも図面は正確さを必要とし、作るのが難しい書類の一つと言われています。
風営許可申請時の図面はぜひ行政書士法人アシスト新潟へ。
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図面作成依頼のみでもOK
図面作成および面積計算は結構難しい?
ですので、お任せください。
営業平面図及び求積図
客室(&調理場)求積図
音響・照明設備配置図