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建設リサイクル法の届け出

一定規模以上の建設工事には、特定建設資材の分別と再資源化が義務付けられています。

また、工事着手の7日前までに届け出が必要です。

届け出が必要となる建設工事

届け出の対象となる建設工事の規模

  1. 建築物の解体:床面積80平方メートル以上

  2. 建築物の新築・増築:床面積500平方メートル以上

  3. 建築物の修繕・模様替え(リフォームなど):請負金額1億円以上

  4. その他の工作物に関する工事(土木工事など):請負金額500万円以上

特定建設資材

  1. コンクリート

  2. コンクリートおよび鉄からなる建設資材

  3. 木材

  4. アスファルト・コンクリート

提出書類

届出書と添付書類を、工事着手の7日前までに建築住宅課審査係へ提出してください。

届出書は建築に関する様式集からダウンロードできます。

添付書類

  1. 別表1~3(分別解体等の計画等)

  2. 工程表

  3. 平面図または写真

  4. 案内図

  5. 委任状(本人以外が届け出る場合)

建築物の解体の場合は、このほかに建築物除却届の提出が必要です。

記載例

建築物の解体の場合 (PDFファイル: 233.7KB)

建築物の新築・増築・修繕・模様替えの場合 (PDFファイル: 209.4KB)

その他の工作物に関する工事の場合 (PDFファイル: 207.4KB)

​柏崎市HPより

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