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建設リサイクル法の届け出
一定規模以上の建設工事には、特定建設資材の分別と再資源化が義務付けられています。
また、工事着手の7日前までに届け出が必要です。
届け出が必要となる建設工事
届け出の対象となる建設工事の規模
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建築物の解体:床面積80平方メートル以上
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建築物の新築・増築:床面積500平方メートル以上
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建築物の修繕・模様替え(リフォームなど):請負金額1億円以上
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その他の工作物に関する工事(土木工事など):請負金額500万円以上
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特定建設資材
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コンクリート
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コンクリートおよび鉄からなる建設資材
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木材
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アスファルト・コンクリート
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提出書類
届出書と添付書類を、工事着手の7日前までに建築住宅課審査係へ提出してください。
届出書は建築に関する様式集からダウンロードできます。
添付書類
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別表1~3(分別解体等の計画等)
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工程表
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平面図または写真
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案内図
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委任状(本人以外が届け出る場合)
建築物の解体の場合は、このほかに建築物除却届の提出が必要です。
記載例
建築物の新築・増築・修繕・模様替えの場合 (PDFファイル: 209.4KB)
その他の工作物に関する工事の場合 (PDFファイル: 207.4KB)
柏崎市HPより
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