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公正証書作成

 

 

遺言に関する疑問やお悩みをすべて解消したうえで、公証人との

打ち合わせから公正証書遺言書が作成されるまで、

完全サポートいたします。離婚問題、貸金問題でお悩みの方・・

作成支援のお手伝いを請け負います。まずは、当事務所に相談を

 

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公正証書とは

 

公正証書作成の主な目的

                    
1、当事者の現在の権利義務関係を明確にし(強力な証拠とな ります)、将来の紛争を予防するために役立ちます。

2、金銭の支払い約束が守られず支払ってもらえないときに備え,裁判を起こすことなく強制執行ができる条項を設けることができます。

 

 

(公正証書について)

 公正証書には、遺言公正証書、任意後見契約公正証書、金銭の貸借に関する契約や土地・建物などの賃貸借に関する公正証書、離婚に伴う慰謝料・養育費の支払に関する公正証書並びに事実実験に関する公正証書などがあります。
 公正証書は、法律の専門家である公証人が公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書です。公文書ですから高い証明力があるうえ、債務者が金銭債務の支払を怠ると、裁判所の判決などを待たないで直ちに強制執行手続きに移ることができます。すなわち、金銭の貸借や養育費の支払など金銭の支払を内容とする契約の場合、債務者が支払をしないときには、裁判を起して裁判所の判決等を得なければ強制執行をすることができませんが、公正証書を作成しておけば、すぐ、執行手続きに入ることができます。

 

 

(法律で公正証書の作成が求められている契約等)

 法律で公正証書の作成等が求められている契約等があります。特に近時、公正証書にしなければ、法的な効力が認められない契約等の法律行為ができました。
その一つは、事業用定期借地権の契約書です。
平成4年8月1日、借地借家法の施行により、事業用借地権の制度(平成20年1月1日以降、名称が「事業用定期借地権」と変更)が設けられました。この制度は、専ら事業の用に供する建物を所有する目的で設定される借地権で、契約の更新がなく、契約上の存続期間が経過すれば確定的に終了するものです。この契約は、公正証書によってすることが要件とされています。


もう一つは、任意後見契約の契約書です。
成年後見制度の施行(平成12年4月1日)に伴い、任意後見制度が発足しました。任意後見制度は、本人が後見事務の全部又は一部について任意後見人に代理権を付与する任意後見契約を事前に締結することにより、家庭裁判所が選任する任意後見監督人の監督の下で任意後見人による保護を受けることができるという制度です。任意後見契約は、公証人の作成する公正証書によることが必要です。


このほかにも、法律で公正証書等の作成が求められている法律行為があります。詳しくは、このホームページの「公証事務-Q&A」をご覧ください。

 

(公正証書作成の嘱託について)

 日本公証人連合会では、全国の公証役場に契約書の文例を送付するなどして、いつでも嘱託に応じられる態勢をととのえております。
 本ホームページでは、種々の公正証書についてのQ&A(「公証事務-Q&A」の中にあります。)を設け、みなさまの疑問等にお答えしています。特に今回、みなさまにご参考にしていただけるよう説明内容を大幅に増やすなど本ホームページを大幅に改訂し、平成18年4月からオープンしています。それぞれの項目をクリックし参考にしていただきたいと思います。
 また公証人役場においては、公正証書の作成等についての皆さまのご相談に応じております。相談は無料です。
 なお、公証人に公正証書の作成等を嘱託するにあたっては、当事者の印鑑証明書など関係資料をご準備いただくことになりますので、本ホームページの「公正証書作成のため準備する資料など」の項をクリックし参考にしてください。不明な点がある場合には、あらかじめ公証役場に問い合わせしてください。また、事前にファックスなどで契約内容や当事者の人定事項等を公証役場にお送りいただければ、公正証書の作成が迅速にできることになります。詳細は、最寄りの公証役場にお尋ねください。

 

 

公正証書作成までの流れ

 

正証書作成までの流れは下記の通りとなります。公証人との打ち合わせや事前確認及び調整等の難しく面倒な作業はこちらで行いますので、最小限の労力で完成できます。

 

1.お申し込みフォーム又は、お電話にてお申し込みください。

   電話・fax:0257-24-7001

 

2.面談又はお電話での詳細確認・打ち合わせを行ないます。

 

3.当事務所で、頂いた内容を元に、公正証書の原案を作成

     ご確認いただく為、お渡しいたします。

 

 

4.原案をお客様の方でご確認いただきます。

 

 

5.当事務所で、公証人と内容及び日程等の調整を行ないます。

 

 

6.当事務所の方で、公証役場で認証手続きを行ないます。

     但し、公証役場によっては、ご本人様の同席を求められる場合がございますので、その場合は一緒に来ていただく必要がございます。

 

 

7.公正証書完成 

 

相続手続きのための裁判所書式 裁判所HPより引用

http://www.courts.go.jp/niigata/saiban/tetuzuki/syosiki/

 

 

相続放棄・限定承認の有無の照会(利害関係人からの申請)
説明(PDF:108KB)
申請書(PDF:84KB),(ワード:44KB),記載例(PDF:84KB)
被相続人等目録(PDF:12KB),(エクセル:24KB),記載例(PDF:12KB)

 

遺言書検認の申立てに必要な書類
説明(PDF:99KB)
申立書(PDF:84KB),記載例(PDF:44KB)

 

 

成年後見制度を利用する場合に必要な書類

※ 準備の仕方

(1) 初めに,主治医等から以下の「診断書と診断書付票」を作成してもらってください。

(2) その次に,診断書の判定が後見,保佐,補助のどの類型かを確認して,以下の「チェックシート」に基づいて各書面を用意してください。

(3) 「チェックシート」記載の申立書類一式がそろったら,本人の住所地を管轄する下欄記載の裁判所に提出してください。

○診断書と診断書付票 (PDF:65KB),(ワード:38KB)

○チェックシート (PDF:392KB)

○後見開始等申立書 (PDF:44KB),(ワード:64KB),記載例(PDF:372KB)),確認票(申立人)(PDF:93.9KB)

○本人の状況説明書 (PDF:45KB),(ワード:41KB)

○財産目録・年間収支予定表 (PDF:122KB),(エクセル:46KB),記載例(PDF:147KB)

○財産目録・年間収支予定表の書き方 (PDF:138KB)

○資料のコピーの取り方 (PDF:263KB)

○親族関係図 (PDF:16KB),(エクセル:39KB),記載例(PDF:258KB)

○後見人等候補者の事情説明書 (PDF:54KB),(ワード:63KB)),確認票(候補者)(PDF:372KB)

○親族同意書 (PDF:39KB),(ワード:22KB),記載例等(PDF:135KB)

○同意行為目録 (PDF:119KB),(ワード:24KB)

○本人同意書(保佐用) (PDF:11KB),(ワード:23KB)

○代理行為目録 (PDF:130KB),(ワード:26KB)

○本人同意書(補助用) (PDF:15KB),(ワード:29KB)

(4) 後見開始後の手続き

○報酬付与申立書 (PDF:183KB),(ワード:52KB)

○報酬付与申立事情説明書 (PDF:45KB),(ワード:41KB)

○居住用不動産処分許可申立書 (PDF:45KB),(ワード:41KB)

○成年後見特別代理人選任申立書 (PDF:45KB),(ワード:41KB)

○成年後見人等の報酬額のめやす (PDF:120KB)

 

新潟家庭裁判所〒951-8513新潟市中央区川岸町1-54-1025-266-3171

新潟家庭裁判所三条支部〒955-0047三条市東三条2-2-20256-32-1758

新潟家庭裁判所新発田支部〒957-0053新発田市中央町4-3-270254-24-8255

新潟家庭裁判所長岡支部〒940-1151長岡市三和3-9-280258-35-2285

新潟家庭裁判所高田支部〒943-0838上越市大手町1-26025-524-5235

新潟家庭裁判所佐渡支部〒952-1324佐渡市中原356-20259-52-3151

新潟家庭裁判所十日町出張所〒948-0065十日町市子442025-752-2086

 

新潟公正証書作成支援センター

 

 

 

 

 

高齢者支援ネットワーク『ごえん』

運営:金子行政書士事務所

新潟県柏崎市新赤坂3-2-7

電話/fax 0257-24-7001

メールでのお問合わせ

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