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遺品整理

 

 

 

新潟遺品整理代行センター

 

運営:金子行政書士事務所

 

 

 

遺品整理について

 

遺品とは、死後に残した遺産の中で動産などの物品

 

=品物を遺品と呼びます。

 

 

 

その遺品整理がたいへんで、故人の事を思うと整理ができないなどを

 

理由に遺品をそのままにしておく方もいらっしゃるようですが、故人

 

様と一番近い存在である遺族が整理をしてあげることが故人様の供養

 

になると思いますので、時間をかけてでも遺品整理は行いましょう。

 

 

 

最近では、核家族化や少子高齢化が進むことで、独居老人の孤独死が

 

社会的問題とされていますが、家財だけでなく遺品が大量に残された

 

状況で、住人が亡くなってしまった場合もあり、残された遺族には

 

遺品の整理と廃棄が負担となるケースもあるようです。

 

 

 

当サイトでは、こうした廃棄される遺品の中から、市場価値のある

 

物品を見つけ出し、買い取ってくれる業者を紹介しています。

 

行政書士事務所が運営する理由

 

 

 

行政書士の秘守義務について

 

守秘義務について

行政書士には、顧客の秘密を守る義務があります。

これは行政書士法に定められています。

 

(秘密を守る義務)

第12条

行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。

第22条

(秘密を守る義務)の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

 

行政書士として仕事上、知り得た秘密は決して漏らしてはいけませんし、業務上取り扱った案件は、全て必要事項を記載した案件簿として、記録・保管する義務もあります。その案件を記録・保管した帳簿自体も厳重に管理する義務もあります。これには、パソコンなどデータ化された記録も含みます。

 

行政書士は、依頼者の一身上の秘密、業務上の秘密の相談にのり、事実証明に関する書類の作成業務を業としております。この様な業をするものが、むやみに依頼者の秘密を漏らすようでは、信用問題にもなりますので仕事を依頼できないことになります。行政書士の業として最重要視されている、秘密事項を遵守することは、行政書士でなくなった後も、義務は継続します。 

 

 

 

 

 

 

対象地域

新潟県、新潟市、村上市、、胎内市、新発田市、、佐渡市(両津、相川)、阿賀野市、五泉市、、加茂市、、三条市、燕市、見附市、長岡市、柏崎市、小千谷市、十日町市、魚沼市、南魚沼市、上越市、妙高市、糸魚川市、新潟県近県、東京都

聖籠町、阿賀町、田上町、出雲崎町、粟島浦村、弥彦村、刈羽村

 

高齢者支援ネットワーク『ごえん』

運営:金子行政書士事務所

新潟県柏崎市新赤坂3-2-7

電話/fax 0257-24-7001

メールでのお問合わせ

 

新潟遺品整理本舗

 

運営:金子行政書士事務所

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