相続人の確定作業
相続人の確定作業
誰が相続人なのか?
まず誰が相続人なのかを明確にしなくてはいけません。
相続人を確定するためには
被相続人の出生から死亡までの戸籍と
相続人全員の戸籍が必要です。
相続人を確定されてずに手続きを進めると、後々問題や不都合が生じます。
なぜ確定する必要があるのか?
被相続人が遺言を書いていなかった場合、
相続人全員で遺産をどのように分けるか話し合って決めることになります。
(これを遺産分割協議といいます。)
一部の相続人だけが参加した遺産分割協議は無効です。
面倒な手続きはお任せください
費用は多少かかりますが、専門家に任せてみてはいかがですか?
相続手続き相談窓口
運営:金子行政書士事務所
電話0257-24-7001
相続人全員を確定させるためには、
被相続人の出生から死亡までの戸籍と相続人全員の戸籍謄本が必要になります。
全国各地に住んでいる場合、あるいは外国に住んでいる場合
それぞれの役所などに戸籍を請求しなくてはいけません
なれていないと結構面倒臭い作業です。
ご依頼いただければ、
必要な戸籍謄本は全て当事務所が収集いたします。
さらに詳しくお知りになりたい方はこちらのHPを
ご覧ください。
相続手続きのための裁判所書式 裁判所HPより引用
http://www.courts.go.jp/niigata/saiban/tetuzuki/syosiki/
相続放棄・限定承認の有無の照会(利害関係人からの申請)
説明(PDF:108KB)
申請書(PDF:84KB),(ワード:44KB),記載例(PDF:84KB)
被相続人等目録(PDF:12KB),(エクセル:24KB),記載例(PDF:12KB)
遺言書検認の申立てに必要な書類
説明(PDF:99KB)
申立書(PDF:84KB),記載例(PDF:44KB)
-
新潟家庭裁判所〒951-8513新潟市中央区川岸町1-54-1025-266-3171
-
新潟家庭裁判所三条支部〒955-0047三条市東三条2-2-20256-32-1758
-
新潟家庭裁判所新発田支部〒957-0053新発田市中央町4-3-270254-24-8255
-
新潟家庭裁判所長岡支部〒940-1151長岡市三和3-9-280258-35-2285
-
新潟家庭裁判所高田支部〒943-0838上越市大手町1-26025-524-5235
-
新潟家庭裁判所佐渡支部〒952-1324佐渡市中原356-20259-52-3151
-
新潟家庭裁判所十日町出張所〒948-0065十日町市子442025-752-2086