相続手続き詳細
相続関係説明図の作成
相続関係説明図とは、被相続人と相続人との関係を一目でわかるように図で表したものです。
また、ご家族の方に誰が相続人なのかを説明するときに役立てることもできます。
当事務所で相続関係説明図を作成いたします。戸籍・住民票の収集と合わせてご依頼ください。
相続手続き詳細
相続財産の調査
相続財産はどれくらいあるのか?
被相続人が生前に所持していた財産
(プラスの財産)
現金、預貯金、有価証券(株・債権)、不動産(家・土地)、貴金属、車、家電製品 など
(マイナスの財産)
借金や税金の滞納など
これらを調査相続財産目録を作成します。
相続財産がどれくらいあるかわからなければ、遺産分割協議をすることもできません。
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遺産分割協議書の作成
遺産分割協議書とは
被相続人が遺言を書いていなかった場合、相続人全員で遺産をどのように分けるか話し合って決めることになります。
(これを遺産分割協議といいます。)
協議の内容を文書にまとめたものが、遺産分割協議書です。
遺産分割協議書は後になって、どのように遺産を分けたかという証拠になるだけでなく、不動産の名義を変更するときや、
被相続人の凍結された口座から、預貯金を払い戻すときにも必要になります。
遺産分割協議書の注意点
遺産分割協議書を書くときには、分割した財産を明確に特定できるように、書かなくてはいけません。
預貯金であれば、金融機関名、支店名、口座の種類、口座番号、残高を、記載する必要があります。
不動産の場合、登記簿謄本の記載内容と一致させる必要があります。
建物は、所在、家屋番号などが 土地は、所在、地番などの記載が必要です。
また共同相続人のうち一人でも欠けていれば、遺産分割協議自体が無効になりますので、注意が必要です。
遺産分割協議のお手伝いをいたします。
当事務所にご依頼いただければ、遺産分割の内容を書面にすることはもちろん、遺産分割協議がスムーズに進められるように、
お手伝いすることもできます。
※相続人の代理人として協議に参加したり、特定の相続人が有利になるように、協議をすすめたりすることはできません。
遺産分割協議のためには相続人の確定や相続財産の調査が必要になります。
あわせてご依頼ください。
不動産の名義変更
名義の変更はなぜ必要?
相続した不動産を誰かに売る場合には、名義が被相続人のままだと売ることができません。
不動産を担保にお金を借りる場合も同様です。
相続財産の中に不動産があった場合に、相続の手続きをすることなく、住み続けたらどうなるのでしょう?
おそらく表面上は何の問題もなく暮らせるでしょう。
ただ不動産の名義を変更しないままで、相続が繰り返されていくと、その不動産の持ち分が細分化されていき、扱いをめぐって相続争いが起きてしまうかもしれません。
不動産を相続された場合には、必ず名義変更をしてください。
不動産の名義を変更するには
不動産の名義変更をするためには、間違いなく自分が相続したことを、証明することが必要になります。
相続人を確定することが必要ですし、共同相続人がいる場合には、遺産分割協議書の作成も必要になります。
他に不動産の登記簿謄本や固定資産評価証明書も必要になります。
不動産の名義変更のお手伝いをします。
ご依頼いただければ、必要な書類をすべて揃えたうえで、名義変更の手続きをいたします。
(登記は提携の司法書士が行います。)
相続してから何年か経ってしまっている場合や、祖父母の代から名義がそのままになっている場合などでも、ご相談ください。
預貯金の払い戻し・名義変更
被相続人の口座は凍結されます。
銀行などの金融機関は、被相続人の死亡を確認すると、被相続人の口座を凍結します。
凍結された口座から預貯金を払い戻すには、相続人全員の同意があることを証明する必要があります。
具体的には、以下の書類が必要になります。
・被相続人の出生から死亡までの戸籍
・相続人全員の戸籍
・相続人全員の印鑑証明書
・金融機関所定の払い戻し請求書
また金融機関によっては遺産分割協議書が必要になることもあります。
名義変更のお手伝いをします。
ご依頼いただければ、必要な書類をすべて揃えるだけでなく、金融機関窓口での手続きまでの一切をお手伝いします。
相続放棄・限定承認
相続は単純承認が基本
相続人が特別な手続きをしない限り、被相続人の相続財産をすべて承認し、相続することになります。(これを「単純承認」といいます。)
マイナスの財産が多い時などに、相続をしないようにする特別な手続きとして、「相続放棄」と「限定承認」があります。
「相続放棄」は相続自体を放棄します。
「限定承認」は財産をある一定の範囲内で相続します。
どちらも家庭裁判所に申し立てします。
手続きの注意事項
これらの手続きは、
相続の開始があったことを知った時から、3ヵ月以内に手続きをする必要があります。
期間内であっても、手続きをする前に相続財産を少しでも使ったりしてしまうと、申述が認められず単純承認することになります。
手続き後に相続財産を使ってしまった場合も、同様に申述が認められません。
また、限定承認は相続人が複数いる場合、単独で手続きすることはできず、全員で限定承認の手続きをしなくてはいけません。
早目のご相談を
マイナスの財産が明らかに多いからといって、相続放棄をすれば良いというわけでもありません。
例えば、被相続人の借金の保証人になっている場合、相続放棄をしても保証人としての立場は変わりません。
保証人である以上、借金の返済を回避できません。
手続きできる期限もありますから、お早めにご相談されることをお勧めします。
さらに詳しくお知りになりたい方はこちらのHPを
ご覧ください。
相続手続きのための裁判所書式 裁判所HPより引用
http://www.courts.go.jp/niigata/saiban/tetuzuki/syosiki/
相続放棄・限定承認の有無の照会(利害関係人からの申請)
説明(PDF:108KB)
申請書(PDF:84KB),(ワード:44KB),記載例(PDF:84KB)
被相続人等目録(PDF:12KB),(エクセル:24KB),記載例(PDF:12KB)
遺言書検認の申立てに必要な書類
説明(PDF:99KB)
申立書(PDF:84KB),記載例(PDF:44KB)
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