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ご依頼の流れ

 

ご依頼方法

 

  • 申込み入力フォームまたはお電話(0257-24-7001)よりお申し込みください。

  • ご相談日時をご予約の上、事務所へお越しください。出張相談も承ります。

  • サービスのご提案、報酬額の見積もりをいたします。

  • サービス内容にご納得いただければ、ご依頼ください

  • 着手金の入金確認後に、正式依頼として業務に着手します。

 

 

報酬額のお支払いについて

 

  • お見積り提示後に正式依頼される場合、着手金をいただきます。※業務着手後にキャンセルされた場合、着手金はご返金致しません。

  • 全ての手続きが終わった後に、残りの報酬額および費用をいただきます

  • 事前に手続きにかかる費用が分かっている場合、着手金と合わせて費用をいただくこともあります。

 

相続手続き相談窓口

運営:金子行政書士事務所

お申込みはこちらからどうぞ

電話:0257-24-7001

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行政書士に相続業務を依頼するメリット

 

行政書士に相続業務を依頼するメリットとしては、専門家が早い段階から相続手続に関わることにより、手続上の「交通整理」が可能となる点にあります。

前記のように、相続に関する手続には様々なものがありますが、その大半は専門家に依頼した方がスムーズに完了する性質のものです。しかしながら、どの手続をどの専門家に依頼するのかを的確に判断し、しかも個別にそれらの専門家を探してアプローチしなければならないとすれば、依頼者ご自身が大変な苦労を強いられることとなり、現実的ではありません。相続手続の全体像を把握し、依頼者をナビゲートできる専門家こそが求められているといえるでしょう。
行政書士は、書類作成の専門家として、相続手続においては主に「相続関係説明図」「相続財産目録」「遺産分割協議書」を作成することができます。
「相続関係説明図」は、確定した相続人の範囲を家計図のように分かりやすく示したものをいい、これを作成しておけば、関係者において相続人が誰であるかを一目で確認することが可能となります。
「相続財産目録」は、不動産・預貯金・有価証券・動産といった種別ごとに被相続人の相続財産をリストアップし、概算評価額とともにまとめたものであり、相続人間で相続財産の分け方を協議する際の参考資料として役立ちます。
「遺産分割協議書」は、相続人間で相続財産の分け方を協議した結果(遺産分割協議における合意内容)を書面化したものです。相続人全員が署名の上、実印で押印することにより、合意の存在を明確にするとともに合意内容を対外的に証明する資料として作成されます。
これらの3つの書類は、ケースにもよりますが、相続手続を進めていく上でほとんど不可欠な書類と言っても決して言い過ぎではありません。
このように、行政書士の書類作成業務は、相続手続の入口(=相続人の確定)から出口(=確定した相続人による相続財産の分け方の合意)に至るまでを幅広くカバーしているため、相続手続全般についてお手伝いをする専門家として、行政書士は適任であるといえるでしょう。
また、相続財産の中に不動産が含まれている場合や、相続税申告が必要な場合には、登記業務の専門家である司法書士や不動産価格評価(査定)の専門家である不動産鑑定士、税務の専門家である税理士と連携して対応いたしますので、安心してご相談下さい(これらの専門家に対する報酬は、行政書士の報酬とは別に必要となります)。

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